解決済み
給与所得者の扶養控除等申告書 について学生アルバイトです 2か所で給与の支払いを受けます 年収30万円と年収96万円です どちらも勤労学生控除対象とはなりませんが合計すると、対象となります この申告書は控除該当しない場合でも提出と記載がありますが、 この場合、控除詳細を記入する欄は白で、右上の住所・氏名・世帯主氏名欄のみ記入し両方に提出すればいいですか? 教えて下さい よろしくお願いします
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「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の右端に 「この申告書は 2ヶ所以上から給与の支払を受けている場合には そのうちの1ヶ所にしか提出することができません」 と載っていますね 両方に提出してはいけません どちらに提出してもかまいませんが 収入の多い方に提出する方が有利です 勤労学生ですから 該当項目に登載して申告してください 登載した情報は 住所地の役場に通知されるので 住民税の算定にも使われます 登載して損はありません 他の項目に該当しないのなら 空欄になります 同申告書の提出があった会社は 年末調整をしなければなりません 給与から引去る源泉徴収税額(所得税)は「源泉徴収税額表」の甲欄を適用します 勤労学生なら支給額が119,000円未満までは 引去りがありません ※ 勤労学生でなければ88,000円未満 同申告書の提出がなかった会社は 年末調整をしてはいけません 給与から引去る源泉徴収税額(所得税)は「源泉徴収税額表」の乙欄を適用します 支給額に関係なく引去りがあり 税額は甲欄の数倍です 「年収30万円と年収96万円です」 合計126万円ですから 勤労学生控除27万円を適用すれば非課税になるので 確定申告をすれば 源泉徴収された所得税は全部返ってきます 返して要らないのなら 申告は不要です 親に扶養されているのなら 親が受ける扶養控除は 子の収入要件が 給与収入で103万円以下です 126万円の収入は あなたに所得税は課税されないものの 親は扶養控除が受けられないので 家族の収入で見ればトントンです 親の健康保険の家族組合員でしょうから 月収で108,333円を超えると 組合員資格を外される場合があるので 親を通じて外れる場合の規定を確認してください
掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所にしか提出できませんので ご自身で確定申告を行い その際に 勤労学生の控除欄をご記載ください。
まず知って下さい。 ・扶養控除等申告書は、1か所にのみ提出できる! 掛け持ち中(=同じ月に2か所以上で給料を貰う)ならば、1枚しか書けないんです。2枚以上書いてたら、所得税法違反です。 なので、ご質問には、そもそもアカン話が書かれてます(>_<) まぁ、現実には提出しないと働かせない脱法職場が普通にあります。両職場がそうなら提出した上で、ご自身の責任で、必ず、確定申告されましょう。それで、なんとか合法な世界に留まれます。 あと、 勤労学生控除は、年収130万円見込みの学生全員が申告できます。 103万はどうでもいいです。合計年収が 1~130万円と見込める全員が、 『1枚の』扶養控除等申告書に記入すれば良いです。 ちなみに、 質問者さんのケースでも、勤労学生控除を記入すると効果があるんですょ。 月給から引かれる源泉所得税が変わります。記入しないと、月給8.8万円以上の月は引かれます。記入すると、月給が11.9万円になるまで引かれません。 あと、住民税も変化します。こちらは確定申告してからの話ですが、勤労学生控除を記入したほうが住民税が安くなります。(未成年は記入してもしなくても住民税 0 円)
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