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給与所得者の扶養控除等申告書 について

給与所得者の扶養控除等申告書 について学生アルバイトです 2か所で給与の支払いを受けます 年収30万円と年収96万円です どちらも勤労学生控除対象とはなりませんが合計すると、対象となります この申告書は控除該当しない場合でも提出と記載がありますが、 この場合、控除詳細を記入する欄は白で、右上の住所・氏名・世帯主氏名欄のみ記入し両方に提出すればいいですか? 教えて下さい よろしくお願いします

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の右端に 「この申告書は 2ヶ所以上から給与の支払を受けている場合には そのうちの1ヶ所にしか提出することができません」 と載っていますね 両方に提出してはいけません どちらに提出してもかまいませんが 収入の多い方に提出する方が有利です 勤労学生ですから 該当項目に登載して申告してください 登載した情報は 住所地の役場に通知されるので 住民税の算定にも使われます 登載して損はありません 他の項目に該当しないのなら 空欄になります 同申告書の提出があった会社は 年末調整をしなければなりません 給与から引去る源泉徴収税額(所得税)は「源泉徴収税額表」の甲欄を適用します 勤労学生なら支給額が119,000円未満までは 引去りがありません ※ 勤労学生でなければ88,000円未満 同申告書の提出がなかった会社は 年末調整をしてはいけません 給与から引去る源泉徴収税額(所得税)は「源泉徴収税額表」の乙欄を適用します 支給額に関係なく引去りがあり 税額は甲欄の数倍です 「年収30万円と年収96万円です」 合計126万円ですから 勤労学生控除27万円を適用すれば非課税になるので 確定申告をすれば 源泉徴収された所得税は全部返ってきます 返して要らないのなら 申告は不要です 親に扶養されているのなら 親が受ける扶養控除は 子の収入要件が 給与収入で103万円以下です 126万円の収入は あなたに所得税は課税されないものの 親は扶養控除が受けられないので 家族の収入で見ればトントンです 親の健康保険の家族組合員でしょうから 月収で108,333円を超えると 組合員資格を外される場合があるので 親を通じて外れる場合の規定を確認してください

    ID非公開さん

  • 掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所にしか提出できませんので ご自身で確定申告を行い その際に 勤労学生の控除欄をご記載ください。

  • まず知って下さい。 ・扶養控除等申告書は、1か所にのみ提出できる! 掛け持ち中(=同じ月に2か所以上で給料を貰う)ならば、1枚しか書けないんです。2枚以上書いてたら、所得税法違反です。 なので、ご質問には、そもそもアカン話が書かれてます(>_<) まぁ、現実には提出しないと働かせない脱法職場が普通にあります。両職場がそうなら提出した上で、ご自身の責任で、必ず、確定申告されましょう。それで、なんとか合法な世界に留まれます。 あと、 勤労学生控除は、年収130万円見込みの学生全員が申告できます。 103万はどうでもいいです。合計年収が 1~130万円と見込める全員が、 『1枚の』扶養控除等申告書に記入すれば良いです。 ちなみに、 質問者さんのケースでも、勤労学生控除を記入すると効果があるんですょ。 月給から引かれる源泉所得税が変わります。記入しないと、月給8.8万円以上の月は引かれます。記入すると、月給が11.9万円になるまで引かれません。 あと、住民税も変化します。こちらは確定申告してからの話ですが、勤労学生控除を記入したほうが住民税が安くなります。(未成年は記入してもしなくても住民税 0 円)

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