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雇用契約書について

雇用契約書について現在私はバイトをしているのですが、雇用契約書では雇用期間が1年間となっています。 この期間が終了する1ヶ月前までに離職の申し出がない場合は自動的に1年更新となります。 別の欄に退職に関する事項があり、そこには3つ定められています。 1. 期間の定めなし 2. 1ヶ月前までに報告 3. 損害を与えた場合、協議の上退職してもらう場合がある この1の期間の定めなしとは雇用期間のどの時点にも関わらず退職できるということですか? その場合通常の有期雇用の退職と同様にやむを得ない事情が必要ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    単純な間違いです。 雇用期間が一年なら期間の定めがありますので「期間の定めなし」が傍線等で消されていなければおかしいです。消し忘れたのかもしれません。 ※退職に関する事項という項目タイトルで質問文通り1,2,3が記されているのも変ですね。タイトルと内容がかみ合っていません。この契約書を作成した人のセンスを疑います。

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