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私の会社では、1日の労働時間の残業分を、

私の会社では、1日の労働時間の残業分を、別の日にはや上がりまたは遅出をさせることで月や年の労働時間が1日8時間になるよう調整しています。今度、退職時にたまった有給休暇を消化する人の対策で、労働時間の超過分を有給休暇から引く話が出てます。これは違法にならないんですか?有給休暇は自由には取れません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    変形労働制を採用せずに、業務の都合による残業時間を他日の労働時間で調整するのは違法です。 労働時間(労基法32条)を有休(同法39条)で調整するなど全くあり得ません。 労基署に労基法違反の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 違反申告は、申告者を会社に秘匿するよう依頼する「匿名申告」も可能です。労基署にご相談ください。

  • それは、フレックスタイムですよね。 でも、フレックスタイムは始業時間と就業時間が決められてるなら、違法ですよ。 会社が払うべき残業代を支払ってないんですから。

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  • 「労働時間の超過分を有給休暇から引く」の意味が分かりません。

  • 違法です。 通常の時間帯の労働時間と残業時間を相殺すれば、残業時間がなかったことになってしまいます。 残業代の未払いで違法です。 残業したうえに有給が減るって意味がわかりません。 有給の日数は法律で決まっているので、法律をしたまわるように有給を削ることはできません。 変形労働時間制であっても、1日の所定労働時間且つ法定労働時間を超えた残業時間を、他の日と相殺しては残業をなかったことにはできません

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