解決済み
社会保険についての質問です。今まで社会保険対象外でアルバイトをしながら生活していたのですが、今回新しいアルバイト先で勤務時間を増やし社会保険に加入しようと思っています。 ・ 週の労働時間が20時間以上で、なおかつ決まった月収が8万8000円以上 ・雇用期間が1年以上(見込みを含む) は両方満たしているのですが、勤め先曰く週30時間以上の勤務でないと加入ができないと伝えられました。 このような例外的な労働時間の基準はありうるものなのでしょうか? また、この場合どのような理由が考えられるものでしょうか? 拙い文ですが、制度等に明るい方からのご解答お待ちしております。
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