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産休前の時短勤務を希望しています。 正式な時短勤務をすることはできますでしょうか?

産休前の時短勤務を希望しています。 正式な時短勤務をすることはできますでしょうか?母子健康管理指導カードについて調べましたが、通勤時間の緩和や休憩の増加等のみで勤務時間の短縮についてはありませんでした。 出産後の育児のための時短勤務はあったのですが。 以下の理由で、できれば産休に入るまでの残り2ヶ月ほどを時短勤務にしたいのですが可能でしょうか? 現在妊娠7ヶ月 9時〜18時の残業なし、平日のみ勤務の事務職です。 予定だとお盆前から産休になるのですが、仕事の日は17時くらいから毎日のようにお腹が張ってかなりしんどくなるためラスト1時間はヒーヒー言いながら耐えています。 幸いなことに業務は引き継ぎも終わり軽減されているため、仕事に追われることはありません。事務仕事のため身体に負担もかかりません。 会社からは「しんどかったら横になってね」と言ってもらってるのですが、終業時間直前で毎日の症状であること、また10分20分横になったところで体調は戻らないしなんだか気まずいため最近は耐えています。 毎日定時ピッタリで直帰しますが、帰宅後はソファに横になり1時間〜2時間ほどはしんどくて晩ご飯も作れません。 ひどい時はお風呂と歯磨きが精一杯で、朝起きても体調がすぐれません。 ちなみに休日は全くしんどくなりません。 仕事の日だけ決まって夕方からお腹がはります。 しんどくなり始める17時、できれば16時くらいに帰ることができれば少しでもラクになるのではないかと思い、時短勤務を希望しています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    職場に相談するのが一番だと思いますよ。 就業規則などを見てみてもいいと思いますが、上司や人事の方に相談するのが手っ取り早いと思います。 例外的措置を取ってくれる可能性もありますし、何かしらの方法を探してくれたりもするんじゃないでしょうか。

  • >母子健康管理指導カードについて調べましたが、通勤時間の緩和や休憩の増加等のみで勤務時間の短縮についてはありませんでした。 医師が母性健康管理指導カードに時短勤務を記載してくれるかどうかです。 記載してくれるのであれば、基本的に、指導事項に沿った対応をしてくれると思われます。ただし、均等法13条は措置義務であり、必ず医師の指導に沿った措置を講じるかどうかというのは微妙なところです。就業規則の母性健康管理措置のところに医師の指導に沿った対応をする旨の定めがあるのであれば、その措置を求めればいいと思います。

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  • 可能だとは思いますが、結局のところ会社制度がどれくらい整っているかによると思います。なので勤労部的なところに相談してみてはどうでしょうか?

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