解決済み
物上代位は保険金が抵当権設定者に支払われる前に抵当権者が差し押さえしなければならないとありますが、実際、抵当権者が抵当権を設定した建物が火事や倒壊などで消失したことを気づかないでその保険金が抵当権設定者に渡る可能性は十分にあり、抵当権者に非がないにも関わらず、物上代位できなくなってしまうのはあまり納得できないんですが、どういった解釈でそのような法律が出来上がったのでしょうか?
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法律の趣旨は「第三債務者の保護」で、物上代位を行使すると、第三債務者(この場合損保会社)は保険金を抵当権者へ支払う義務が生じますが、間違って抵当権設定者に支払われる可能性があるため、それを防止する意味です。 しかし、差押える前に払い渡されてしまえばそれまでであるというのはご懸念の通りで、ある意味これは法的欠陥とも言えます。 同様の状態が生じる場面として、銀行等が住宅ローンを融資する際に抵当物件に火災保険付保を条件とすることがあげられますが、上述欠陥を補うため、実務慣行上、抵当権の設定と同時に火災保険請求権の上に質権を設定することも多く見られます。こうしておけば、火災保険の請求権は銀行等が保有することになりますので、気づかず抵当権設定者に支払われる事態を防止することが可能です。
この場合、保険会社(第三債務者)が保険金を誰に支払えばよいかわからなくなることを防止するためです。 仮に、支払い後の差押えによる物上代位を認めれば、保険会社は抵当権設定者に債務を履行したのちに、物上代位権者(抵当権者)にも支払わなければならないという二重払いの危険にさらされます。この場合、抵当権設定者に不当利得返還請求を成しうると考えられますが、抵当権設定者が無資力の場合、保険会社(第三債務者)は事実上回収不能となり困ります。 そして、第三債務者が保険会社の場合にはそれほど可哀想ではないとも思えるかもしれませんが、賃貸借目的物に抵当権が設定され、賃料に物上代位された場合、賃借人(一般人であることもある)がこのような二重払いの危険にさらされるのは困るということです。 すなわち、本規定は第三債務者保護のための規定として作られたということです。
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