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36協定(特別条項付き)を結び、1年単位の変形労働時間制を採用している企業においての可能な連続勤務日数、休日の取り方を教…

36協定(特別条項付き)を結び、1年単位の変形労働時間制を採用している企業においての可能な連続勤務日数、休日の取り方を教えてください。変形労働時間制では特定期間は設定しておらず、 36協定の “1箇月” “延長することができる時間数及び休日労働の時間数”の欄に記載されているのは ◉『法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数』→65時間 ◉『所定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数』→記載なし です。 変形労働時間制では、連続して勤務できる日数は『6日』なので、必然的に6日に1回(週に1回)休みがあることになります。 しかし、36協定では 毎週、少なくても1回の休日を与えるか、4週間に4回以上の休みを与えなければならない。 となっているので どちらの記述に従えばいいのかがわかりません。 どなたか詳しい方がいらっしゃったら 教えてくださいm(_ _)m

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ID非公開さん

回答(4件)

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    >36協定(特別条項付き)を結び、1年単位の変形労働時間制を採用している企業においての可能な連続勤務日数、休日の取り方を教えてください。 1年変形は、所定労働日、所定休日を特定しているもので、 36協定は、時間外労働、休日労働を定めているもので、全く別物です。 所定労働日及び所定休日については、 1年変形を採用しているのであれば、労働時間及び休日は特定されているはずなので、カレンダーどおりにするしかありません。特定期間が設けられていないのであれば、連続労働日数は6日担っている場合です。 36協定というのは、時間外労働及び法定休日労働をする場合の限度の時間及び休日を労使で協定しているものです。 1年変形で連続労働日数と決めているのは、所定労働日のはなしです。7日目に労働した場合は、休日労働か時間外労働になるだけのことです。 >36協定では 毎週、少なくても1回の休日を与えるか、4週間に4回以上の休みを与えなければならない。 普通は、休日労働ができる回数を記載するものです。休日労働ができる回数を労使で協定していないのであれば、法35条に基づき、休日労働はできません。

  • 労基法35条で週1または4週4日のところ、1年単位の変形労働時間制で特定期間を設けていないのでしたら、6連続勤務が最長でその結果週1休日を、年間カレンダーといった勤務予定表で配することになります。 そして36協定をむすび届け出ることで、実際の勤務状況においてその週1休日に働かせることが可能となります。もちろんお書きの協定枠内においてです。 休日労働させたかわりの休みを配する義務は使用者になく、法定の3割5分増以上の休日割増賃金支払いでもって、労基法上休ませたと同等となります。

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  • 1年変形を運用しているのであれば6日です。 4週4休は誤った運用と言えます。

  • 36協定によらずとも、「毎週、少なくても1回の休日を与えるか、4週間に4回以上の休みを与えなければならない」のは労働基準法が定めている基本事項です(同法35条)。 この場合、「毎週もしくは4週間に4日」の解釈上は机上の計算で連続勤務できる日数は 12日となります。 ですが、1年単位の変形労働時間制を敷く場合の連続勤務日数が6日であるからには、その短い規程の方が優先されます。長い方が効力を発するわけでなくて…

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    ID非公開さん

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