解決済み
知り合いについて。彼女はバイト(コンビニで社員)をしていて、 勤務時間は8時間で、完全週休1日制と言ってました。 ただ、実際に働いてるのは、 日、月、火、水、土曜が8時間、木、金曜が4時間の勤務です。 僕は違法でしょそれ!と話してる僕と、 働いてる方は、8時間という規定があるから、4時間で二つに分けて8時間だから問題ない!と言ってます。
ちなみに、彼女は別に気にしないと、彼女の親は倒れた時に労基行けばいいでしょ。と話しています。 僕は不当な労働環境を訴えるべきだと考えてます
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記載内容では、週1回の休みがありません。労基法に抵触します。 コンビニですから、従業員数も少ないのでしょうから、特例事業場になると思われます。そうであれば、1日の労働時間は8時間までで、週の労働時間は44時間となります。記載内容では、日曜から土曜日まで所定労働時間を決めていますから、休日が無く、週の所定労働時間が48時間。どちらも労基法に抵触します。コンビニとの労働契約がどうなっているかを確認して下さい。実労働ではなく、契約書の内容がどう定めてあるか。それによって実労働のどの部分が法に抵触するか、賃金がいくらになるかが分かります。 彼女の親もいい加減な事を言われていますし、質問者様も当事者ではありませんから、本人がどう考えているかを確認すべきことです。本人が何も問題が無いと言えば、他人がどうこうと言えるものではありません。
結論から言うとアウトです。 休日と言うのは暦日で考えますので 0:00~24:00の間に1分でも労働した日は勤務日です。 そして法定休日は週1日(例外的に4週で4日)必要ですので 日、月、火、水、土曜が8時間、木、金曜が4時間の勤務だと 休日が全く無い事になります。 ただし、時間外手当や休日手当がしっかりと支払われている場合 休日が無くても直ちに違法とはなりません。 その勤務実態を続けて、従業員が体調を崩したり病気になった場合 使用者側(雇用主)は処罰されます。
1週40時間を超えた勤務に対して125%増しで給料が支払われていれば 違法ではありません。
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