教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

知り合いについて。

知り合いについて。彼女はバイト(コンビニで社員)をしていて、 勤務時間は8時間で、完全週休1日制と言ってました。 ただ、実際に働いてるのは、 日、月、火、水、土曜が8時間、木、金曜が4時間の勤務です。 僕は違法でしょそれ!と話してる僕と、 働いてる方は、8時間という規定があるから、4時間で二つに分けて8時間だから問題ない!と言ってます。

補足

ちなみに、彼女は別に気にしないと、彼女の親は倒れた時に労基行けばいいでしょ。と話しています。 僕は不当な労働環境を訴えるべきだと考えてます

続きを読む

154閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    記載内容では、週1回の休みがありません。労基法に抵触します。 コンビニですから、従業員数も少ないのでしょうから、特例事業場になると思われます。そうであれば、1日の労働時間は8時間までで、週の労働時間は44時間となります。記載内容では、日曜から土曜日まで所定労働時間を決めていますから、休日が無く、週の所定労働時間が48時間。どちらも労基法に抵触します。コンビニとの労働契約がどうなっているかを確認して下さい。実労働ではなく、契約書の内容がどう定めてあるか。それによって実労働のどの部分が法に抵触するか、賃金がいくらになるかが分かります。 彼女の親もいい加減な事を言われていますし、質問者様も当事者ではありませんから、本人がどう考えているかを確認すべきことです。本人が何も問題が無いと言えば、他人がどうこうと言えるものではありません。

  • 結論から言うとアウトです。 休日と言うのは暦日で考えますので 0:00~24:00の間に1分でも労働した日は勤務日です。 そして法定休日は週1日(例外的に4週で4日)必要ですので 日、月、火、水、土曜が8時間、木、金曜が4時間の勤務だと 休日が全く無い事になります。 ただし、時間外手当や休日手当がしっかりと支払われている場合 休日が無くても直ちに違法とはなりません。 その勤務実態を続けて、従業員が体調を崩したり病気になった場合 使用者側(雇用主)は処罰されます。

    続きを読む
  • 法律では週に1回、または4週で4日の休日が必要ですので、休みなしで働かせられていれば違法です。 また、週40時間を超えた8時間分は割増賃金をもらっていなければ違法です。

  • 1週40時間を超えた勤務に対して125%増しで給料が支払われていれば 違法ではありません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

コンビニ(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#勤務時間が自由」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる