解決済み
労働法について教えてください。「就業規則に定める労働条件よりも有利な労働条件を定める労働協約が期間満了を迎えた場合において当該労働協約の適用を受けていた組合員は当該労働協約が更新されるか新たに同じ労働条件を定める労働協約が締結されない限り当該労働協約の失効とともに当然に就業規則に定める労働条件の適用をうける」 これの間違っているところは、解答には「労働協約の失効とともに当然に就業規則に〜」のところと書いてあったのですが、そもそも1文目の「就業規則に定める労働条件よりも有利な労働協約」っていいんですか??就業規則は労働協約よりも下回る条件はだめなのではないのでしょうか。
間違いはないように思いますが。 強いて言うなら、組合員は→組合員が全社員の4/5以上であれば全員が、という部分でしょうか。
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