教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働法について教えてください。

労働法について教えてください。「就業規則に定める労働条件よりも有利な労働条件を定める労働協約が期間満了を迎えた場合において当該労働協約の適用を受けていた組合員は当該労働協約が更新されるか新たに同じ労働条件を定める労働協約が締結されない限り当該労働協約の失効とともに当然に就業規則に定める労働条件の適用をうける」 これの間違っているところは、解答には「労働協約の失効とともに当然に就業規則に〜」のところと書いてあったのですが、そもそも1文目の「就業規則に定める労働条件よりも有利な労働協約」っていいんですか??就業規則は労働協約よりも下回る条件はだめなのではないのでしょうか。

続きを読む

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    たとえば就業規則では、1日の労働時間を8時間とする。1日の休憩時間を45分とする。と決められたしても、労使において交渉し1日の労働時間を7時間とし、休憩時間を60分とするとして、労働協約を締結する場合があります。 この場合、労働基準法<就業規則<労働協約という順に効力があり、法律や就業規則よりも低い労働条件で労働協約を結ぶことはできませんが、有利な条件で労働協約を結ぶことは可能です。 したがって就業規則は労働協約より下回ることは充分あり得ます。

  • 間違いはないように思いますが。 強いて言うなら、組合員は→組合員が全社員の4/5以上であれば全員が、という部分でしょうか。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる