解決済み
有給休暇について 令和元年11月5日 入職の場合、現在に至って、有給休暇は、何日あるでしょうか?付与日は、入職月を基準として、考えています。 勤務1年6ヶ月で、新たに11日付与だと思うのですが、同僚は、12日だと、言い張っています。 ルール改正でもあったのでしょうか?
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貴方の言う通り、 1年6ヶ月の勤務では付与は11日分です。 労基法上の有給の付与要件は下記2点です。 ・雇入日から起算して6ヶ月の継続勤務 ・全労働日の8割以上の出勤 これらの要件を満たすことにより、 雇入から6ヶ月後に10日分付与されます。 なお、会社によっては独自の有給制度を福利厚生の一環として取り入れているところや、斉一的付与をしているところもあるので、上記はあくまでも最低限のルールと認識してください。
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