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有期契約社員について教えて下さい 私は2016年に派遣として今の企業で勤め始めました。 派遣として働き始め3年が経ったの…

有期契約社員について教えて下さい 私は2016年に派遣として今の企業で勤め始めました。 派遣として働き始め3年が経ったので、直接雇用の有期契約になりました。派遣の5年ルールに当てはまらなかったので、無期雇用の派遣ではなく、有期契約社員になりました。 2022年の1月に有期契約の3年を迎えますが、先日、年内で契約終了になります。と言われました。 コロナ禍なので仕方がないとは思うのですが、派遣から有期に切り替わる時、部長からは〝正社員登用もあるから頑張って〟と言うお話しがありましたが、3年間、1度も正社員登用のお話しはなく、契約終了となりました。 有期契約社員とはどのような契約なのでしょうか。 期間ありの契約はわかるのですが、具体的に細かいところまでは調べずに契約をしてしまった為、この契約内容にお詳しい方にわかりやすく教えていただきたいです。 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、派遣法と労働契約法がごっちゃになっておられます。 ①派遣元との関係について →派遣社員は、派遣元と契約をしています。ご質問者様は、派遣元と期間の定めのある契約を締結されていると思います。 派遣元との契約期間が5年を超えた場合、ご質問者様は、派遣元に期間定めのない契約にしてくれと請求をすることができます(労働契約法第18条)。 これは、派遣先が何回か変更されていても同じ派遣元であれば同様です。 ②派遣先との関係について →労働者派遣法では、派遣元の労働者が派遣先へ派遣される際に、その期間の制限を設けています。 まず、派遣先の個人に着目して、個人が派遣先の組織単位(課など)での派遣が3年までとなっていること、 もう一つが、派遣先が初めて派遣会社から派遣の受け入れを開始した時から3年を経過した場合(いわゆる抵触日と呼ばれ、派遣先が派遣先の労働者と意見聴取すれば延長可能)が挙げられます。これらに違反すれば、派遣先は派遣元労働者に労働契約の申し込みをしたものとみなされます。 ご質問者様は、派遣開始から3年経過したため、特に部署等を変更せず、派遣先に直接雇用されたものと推察します。 ③派遣先との直接雇用について →ご質問者様の契約内容はわかりかねますが、契約期間の定めのある契約は、期間の満了とともに終了するのが原則です。 ただし、契約が、実質的に、無期契約と同視できる場合(契約更新手続きが形骸化している場合)や契約期間の更新について期待が生じいる場合には、契約終了には、客観的合理的理由と社会通念上相当性が必要となってきます。 本件では、おそらく契約書に契約更新について何等かの記載があると思われますので契約書を確認されればよいと思います。 また、雇止めの理由の証明書を会社に請求すればよいと思います。これは、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に記載がある労働者の権利です。(契約書にあらかじめ今回の契約で最後と記載していない限り契約期間満了以外の理由の明示が必要)。 この理由と契約書の更新基準を比べ、疑義があれば会社に確認するということになります

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  • 5年超の有期雇用は、申し出ることで無期雇用になる法律です。 申し出なきゃ期限で雇止めも可能です。 https://www.cydas.com/peoplelabo/keiyakushain-5nen/

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