教えて!しごとの先生
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35年間務めておりました。昨年7月末で定年退職(60歳)となり継続雇用制度により有期契約社員になりました。契約期間は6ヶ…

35年間務めておりました。昨年7月末で定年退職(60歳)となり継続雇用制度により有期契約社員になりました。契約期間は6ヶ月で1月の誕生日まで。そして次の更新時にも継続を希望をしましたが、会社としては、もっと若くて、PC等いろいろな事ができる人材が欲しい。しかし引継ぎもあるので、取り合えず更新はするが、次の人材が決まり引継ぎも終われば、今期の期間満了時(7月誕生日)で退職しろという事です。この場合、離職理由は会社都合となると思うのですが、いかがでしょうか。専門の方のアドバイスをお願いいたします。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「期間満了による退職」の場合、原則として「自己都合退職」扱いとなりますが、「給付制限期間」はつきませんので7日の待機期間が満了すればハローワークで失業認定を受ける都度、失業保険が支給されます。さらに次に該当する場合は「会社都合退職」と同じ取り扱い(特定受給資格者)となり、給付制限もなく、給付日数も「会社都合退職」の場合と同様に受給できます。 ◆契約期間満了で「会社都合」となるケース ○期間の定めのある労働契約の更新により3年以上雇用されていて当該労働契約が更新されないことで離職した者(1回以上契約更新されていること) ○期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合で、更新されないこととなったために離職した者

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