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退職手続きについて。 7月中ばで勤めていた医院を退職しました、歯科衛生士です。 退職に関する書類が郵送で先程届い…

退職手続きについて。 7月中ばで勤めていた医院を退職しました、歯科衛生士です。 退職に関する書類が郵送で先程届いたのですが、中に入っていたものは以下の通りです。 給与明細源泉徴収票 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 書き添えで、衛生士免許書の写しがないと手続きができませんと手紙が入っていました。 雇用保険の喪失確認通知書まで届いているのであれば手続きができてるはずですし、そもそも勤め始める際に免許書の確認も提出も要らないのか確認しても不要だと言っていたにも関わらず、今更何故必要なのかが理解できません。 (以前勤めていた医院では入職の際に写を提出するように言われたため提出しました) 医院に私と同じ資格を持った者はおらず、助手にも衛生士業務をさせていて患者様から衛生士だと間違えられても否定も訂正もしないような人たちなので、もし悪用されても嫌だなと思います。 必要ないと思うので提出したくないですし、なぜ必要なのか確認しても退職手続きに要るからとしか言われないので余計に嫌です。 雇用保険の資格喪失確認通知書が届いてる時点で、退職手続きも全て終わってると認識してるのですが違うのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    出す必要は無いと思います。 むしろ、悪用しそうな医院だと思いますので、法的根拠を提示してくれとはっきり申し上げ、場合によっては弁護士などに介入を依頼した方が良いかもしれません

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