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一人親方(個人事業主)の社会保険(社保)加入義務を調べた僕の意見について、優秀な方々からのご指摘やご意見を下さい。

一人親方(個人事業主)の社会保険(社保)加入義務を調べた僕の意見について、優秀な方々からのご指摘やご意見を下さい。まず【前提】として、 ①社保加入に該当する働き方をしている(一日いくらなど) ②公的機関から直接仕事を受けず、かつ現在3次.4次辺りの位置で仕事を頂いている。 ③現在、35歳 【この問題の趣旨】は、 建設業界に若手が入ってこない理由の一つに労働条件が良くない為、改善していこう、だから一定要件以上は社保の加入義務付けると言ったところ。 【そのルール施工による事業者たち】は、 健康保険や厚生年金などの保険料負担増を懸念して、従業員を一人親方扱いにして、負担を減らしたい。 【それにより国は】、 一人親方が増えた!これは偽装か?なんとかしよう。となり、一人親方でも現実に雇われているのと同じ人(要件該当者)は社会保険加入義務づける、となった。 【まず社会保険の定義】は、 年金、雇用、医療、介護、労災であり、 医療は健康保険と国民健康保険があり、 年金は国民年金と、厚生年金。 【調べた結果】 国民健康保険と国民年金に加入していることは、社会保険に加入していると言える。 【現実は働けている】 現実は上記2つと、一人親方労災保険に加入しているため、その3つの書類(※1)を提出すれば現場に入って仕事ができる。 【国土交通省のHPでは】 仕事を発注している会社の社会保険に加入するべし。と書いてあるが、 【現状で今後もokならこの政策はなんの意味があるの?】 建設業の労働改善とか、若手を増やすとか言ってるけど、本当は年金と健康保険料をしっかりとりたいんじゃないの?と思った。 なぜならインボイスも始まるし、一人親方や個人事業主を締め上げるのが目的だとしたら、 この※1でクリアできるなら、これは抜け道なのか、「それすらやってない人を締め上げる目的」なのか? そもそも、国保も払ってない人なんてどれだけいるのか? まぁ労災保険加入は出費増となったが、国民年金は基礎年金番号提出すれば、実際未納でも現場入っている人もいるし、 それなら年金を強制的に払わせるという政策なら抜け道になるし。 【この現実を知らない税理士は一人親方は現場に入れなくなる】 と言う人もいるが、※1の書類が出せれば問題ないってことじゃない? という考えです。 いかがですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    問題がごちゃごちゃですね。 実質上の一人親方であれば、国民年金、国民健康保険に加入すれば良いです(元請によっては労災保険の特別加入を要求されるかも分からない) しかし名ばかりの一人親方で、実際上は雇用されている労働者という場合は、被雇用者なのだから労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入しなければ違法です。 ですから「一人親方」と称している人が本当に一人親方なのか、労働者なのか(偽装一人親方)というところが問題なのです。 https://www.mlit.go.jp/common/001002164.pdf 「※1の書類が出せれば問題ないってことじゃない?」 そんなことはない。国土交通省の「下請け指導ガイドライン」では元請企業に対し 下請企業には、適切な保険に加入している建設企業を選定すべきとして 「再下請負通知書」「施工体制台帳」「作業員名簿」等でチェックして違反や不自然な取り扱いを確認して指導するようにとしています。 要は元請がどれだけしっかり確認するかにより違ってきます。

  • 一社の下請けしかやらない、一人親方と限定的に解釈すれば、そのとおりかもしれない。 ただ、一人親方は、特定の業者のみの下請けとは限らず、あるときはA者の下請け、あるときはB者の下請け、あるときは、C個人の直接受注という場合もあり、サラリーマンみたいに特定の者のために、労働しているわけではない。 個人事業主は、健康保険、厚生年金に加入できない現状からして、サラリーマンに類似する一人親方はともかく、一般的な一人親方を康保険、厚生年金に加入させる制度を作ることは難しいと思います。

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