教えて!しごとの先生
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こんにちは。

こんにちは。質問なのですが、年休中(有休中)に相手の同意を得て緊急的な呼び出しをして、勤務時間の途中から勤務した場合、通常年休は暦日単位なので年休自体が取消しになると思うのですが、呼び出しを受けた人が勤務が始まるまでの時間はどのような取扱をすればよろしいのでしょうか? なお、本社は、半休や時間休制度があります。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    所定労働時間に満たなくても、1日分の賃金を支払う必要があります。 (民法536条2項を排除する特約がある場合は、平均賃金の6割以上) 従業員が半休や時間休を申請した場合、1日分の賃金を支払うことに変わりはありませんが、半休や時間休を消化したことになります。 従業員が半休や時間休の使用を望まなかった場合、1日分の賃金を支払った上で、有給休暇を消化したことになりません。

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