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試用期間中の解雇について 7月1日からアルバイトを始めたのですが、8月の出勤最終日だった今日付で解雇されました。試…

試用期間中の解雇について 7月1日からアルバイトを始めたのですが、8月の出勤最終日だった今日付で解雇されました。試用期間(3ヶ月)中はアルバイトで、試用期間後に契約社員になるとの事でした。WワークOKという条件で面接を受け、面接時にももう一つの勤務先優先で大丈夫との話をしました。 しかし、今日「シフトがもう一つの勤務先中心で困る」「同業種での勤務経験あるからすごく期待したけど、思ったより普通だった」などと言われました。面接時と言っている事が違う理由を述べられました。無断欠勤や遅刻などはありません。 調べたら 試用開始から14日以上が経過している場合、通常の解雇と同様に解雇予告をする必要があります。解雇予告では、30日以上前から解雇する旨を伝え、即日解雇する場合には平均賃金×30日分の「解雇予告手当」を支払う必要があります。 と出てきました。 私の例でも不当解雇ということで、解雇予告手当を請求できるのでしょうか? また、これらの事を相談するにはどこに言ったらいいですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 解雇予告手当については不当解雇だからではなく、解雇全般について支払う義務があります。 ところで、解雇を言われたのは今日ということで間違いないと思いますが、明日以降の勤務は無いということで良いでしょうか? 本当にそうなのであれば平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要ですが、30日以上前の予告をしたのであれば解雇予告手当は必要ないので、会社が「来月末には契約満了です」という趣旨のことを今日告げたのであれば、解雇予告手当は発生しません。 また後者の場合で7月1日から3か月のアルバイト期間とそれ以降の契約社員としての期間の労働契約が別々であれば、契約満了時に更新せずに労働契約が終了することになり解雇ですらないということも考えられます。

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