法律で決められています。 就業規則に、この賃金を適応すると、 雇用のされ方の正社員。パート、バイトなどで相違はありますが、 一旦決められた支給方法は簡単にたがえられません。 通常賃金(パートバイトに多く時間給×就労時間) 平均賃金(正社員に多く過去3ヶ月の支給額÷歴日数) 報酬日額(最近は何処も使ってないようです) 6割は休業賃金の計算になります。 基本給の6割じゃありません。 有給休暇の平均賃金に似ています。 総支給額の3ヶ月分を、3ヶ月の暦日数で除したのが1日の平均 になります。
有給休暇の日額6割ってのはおかしいです(;・∀・)。 最低でも基本給分は払わなきゃいけない事にはなってますから。 健康保険法による標準報酬日額に相当する金額ってのもありますが、これは、契約書やら、労働規則に書くとか、労使協定の締結が必要なもんなので、普通はしませんわな(;・∀・)。 あとは平均賃金で計算。これは基本給じゃなく、総額なので手当も含めてで計算するので、労働日数がそこそこあるなら、極端に減るって事はないと思います(;・∀・)。 6割ってのは使用者の都合により休業させる場合に支払う 「休業手当」とか、傷病手当の場合とかなんですけど、なんかおかしくないですか?
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