解決済み
雇用契約書について 今現在勤務している会社の雇用契約書なのですが、退職に関する項目のところに「研修中、または研修後半年後以内に本契約を解除・解約したり、連絡不能・失踪など己に故意過失のある理由で本契約を解除せざるを得なくなったりした時、研修費用相当額の損害を賠償するものとしその額を50万円とする」 とあります。 まだ半年も勤務しておらず、試用期間も終わってはいません(11月末に試用期間が終わります)が、鍵カッコ内文章の”本契約を解除・解約”という部分が曖昧に感じており、これがどういう意味合いなのかを知りたいです。 今現在副業をしており副業の方が稼ぎも大きくそちら一本に絞っていこうと考えており、試用期間の更新をしない、または試用期間中に退職する項を伝えようとは思うのですが、試用期間の更新をしない/試用期間中に退職するといった選択肢はいずれも規約の”本契約を解除・解約”の部分に触れるのでしょうか? お詳しい方お助けいただけると幸いです
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退職は、雇用契約の「本契約を解除・解約」に該当します。 この契約書どおりに従うなら50万円の損害賠償を請求されることになるでしょう。 しかし、そもそもこの契約は違法です。 どんな契約であれ、署名捺印して締結されても、内容が法律に違反している場合は無効となります。 わたしも公的機関の代表をしており、新人研修が終わった途端に退職されるのは損害ではあるので、会社がそう言いたい気持ちはわかりますが、だからってこんな条件は無謀で勝手すぎます。 資格を取得するための費用を会社が全額負担した場合、短期で退職するならかかった費用を全額返すということはありますけどね。(資格は個人のものであり、これを返さなくていいとするならタダで資格をとるためだけの目的でその会社に入社する人も出てきますから) でもそんなことがない限り研修にかかった費用なんて退職者に請求できません。 また、50万円という高額な研修費用の根拠は示せるのでしょうか? そういう金額設定からしてめちゃくちゃです。 退職の意思を伝える前に、まずは労基署にご相談ください。 労基署はそういうことがお仕事なので、気軽に行けますよ。(匿名での電話相談も受け付けるくらいです) まずはそこで、こんな契約は無効であることを確認します。 そのうえで、「それでは損害賠償は支払わないと会社に伝えますが、会社が応じなかった場合は労基署から指導に入ってもらえますか?」とお願いして担当者の名前も聞いておきます。 その後会社には退職と、損害賠償は支払えないことを伝え、もし会社が了承しなかった場合は(既に労基署に相談したことはとりあえず伏せて)「労基署に相談に行くことになりますがよろしいでしょうか」と言ってみましょう。 いきなり「労基署はこう言ってる」というのは会社を感情的にさせてしまいます。 その後労基署に指導に入ってもらいましょう。 過去に退職者から賠償金をとった事実があるかまで調べられることになるでしょう。 どんな会社かわかりませんが、「無断駐車したら100万円もらいます」みたいな脅しだけだと思うんですけどね。それにしてもそんなことを契約書に堂々と記載する感覚は信じられません。わたしならその雇用計画書を見た時点で「こんな会社では働けない」と入社を辞退します。
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”本契約を解除・解約”というのは、簡単にいうと、あなたの方から辞めた場合を意味します。 なお、これは労働契約の不履行について違約金を定めたことになるので、労働基準法第16条違反となり、この部分は法的に無効です。
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