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アルバイトの雇用契約書と実際の勤務時間について、個人的にいくつか疑問に思うことがあるので質問させてください。 新し…

アルバイトの雇用契約書と実際の勤務時間について、個人的にいくつか疑問に思うことがあるので質問させてください。 新しく働き始めたアルバイト先の雇用契約書に 所定労働時間(原則)開始時刻 10時 終了時刻 20時 実働8時間 休憩 実働6時間以上8時間以下 60分 実働8時間超 90分 所定労働日数 1週間に5日 シフト制や特殊な勤務時間の有無 有り(所定労働時間を原則とするがシフト表により決定する) とあるのですが、 実際は 平日10時時間拘束9時間労働 土日祝は開店時間が1時間早くなる為 11時間拘束10時間労働 どちらも休憩1時間で働いています。 私はてっきり営業時間内の10時~20時の間のシフト制(8時間労働)だと思っていたので、シフトをもらってから随分拘束時間が長いんだな〜くらいに思っていたのですが、 親に身元保証書を書いてもらう際 「それは契約違反じゃないの?」と言われ疑問を持ち始めました。 法律では労働時間が8時間を超える場合60分以上の休憩、とのことなので、その点に関してはセーフだと理解しているのですが ①雇用契約書に記載されている「原則実働8時間」について これは「原則」「シフト制や特殊な勤務時間の有無 有り(シフト表により決定する)」とあるので 実際に働いているのが9時間や10時間であっても文句は言えない、ということですよね。 ②県の労働センターに質問したところ、 「(私の勤務している店舗の条件だと)労働時間が週44時間または1日8時間を超える場合、残業代として割増賃金を支払わないといけない」と職員の方に教えていただいたのですが、 雇用契約書には残業代や割増賃金についての記載はなにも有りませんでした。 これは労基などの法律には引っかからないのでしょうか? ③1週間以内に入社に関する書類を返送しなければならないのですが、私の体力的にこのシフトでは続けていく自信がありません… 雇用契約書等の書類を返送する前に、合わなかったと辞める連絡をするのは甘えでしょうか… とても困っているというか、モヤモヤしています… 詳しい方、教えていただけませんか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    1の回答 文句を言うのはあなたの自由なので、可能です。 なお、一部の例外を除き、労働者代表との間で有効な36協定が結ばれていて、労働者に周知されていない場合は、労働基準法第32条違反となります。 2の回答 「雇用契約書には残業代や割増賃金についての記載はなにも有りませんでした」であっても、残業代と割増賃金の支払い義務がなくなるわけではなく、使用者(お店)は、当然に支払う義務があります。(同第24条、第37条) 3の回答 明示された労働条件が事実と異なる場合は、即時に労働契約を解除することができます。(同第15条第2項)

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