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労働基準法では正社員もアルバイトも労働者です ただし、時給制か月給制か業務内容、責任を負う義務、福利厚生、交通費支給の有無、健康保険の有無、副業禁止、退職金制度などが会社の規則にもよりますがアルバイトと正社員で異なります
労働基準法では正社員とアルバイトは区別されません。 それぞれの職場により、業務内容、待遇、規則が異なります。
労働基準法をどれだけ読んでも、正社員とかアルバイトフリーターの文言はありません。 唯一あるのが「労働者」 働く条件は同じです。 (ただ、給料や働き方が違うのは会社の規則によります。責任を求められる正社員は守られてます)
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