解決済み
有給休暇について伺いたいと思います。自分の雇用主の事業は、食品の配送業をメインとして基本24時間365日稼働していまして会社カレンダーは、有りますが所長以外の社員は、カレンダー通りに休みを取らず(取れず?)基本的に1週間のうち希望の曜日を自分の休日として申請?しています。決まった自分の休み以外の休日を取得希望の場合 前の月に予め「休日申請」を行い取得すると言うルールになっています。ちなみに1ヶ月の基本就業日数は23日間らしいです。そこで1ヶ月が31日ある月に週1日休み5週の場合「31日−休日5日−就業日数23日=3日間の休日出勤」となると思うのです。この場合3日間の休日出勤を2日間の休日出勤とし残り1日を出勤せず有給休暇として休む事は出来ますか?会社の説明ですと「1ヶ月の基本就業日数を満たさない場合に初めて有給休暇を利用(使用?消化?)する事ができる」との事です。「この制度(会社説明の例)は、古くて今は基本就業日数を満たさなくても有休消化可能だよ。」などと聞く事もあるのですが?どうなのでしょうか?専門の機関に伺った方が良いのでしょうか?
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