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有給休暇について伺いたいと思います。自分の雇用主の事業は、食品の配送業をメインとして基本24時間365日稼働していまして…

有給休暇について伺いたいと思います。自分の雇用主の事業は、食品の配送業をメインとして基本24時間365日稼働していまして会社カレンダーは、有りますが所長以外の社員は、カレンダー通りに休みを取らず(取れず?)基本的に1週間のうち希望の曜日を自分の休日として申請?しています。決まった自分の休み以外の休日を取得希望の場合 前の月に予め「休日申請」を行い取得すると言うルールになっています。ちなみに1ヶ月の基本就業日数は23日間らしいです。そこで1ヶ月が31日ある月に週1日休み5週の場合「31日−休日5日−就業日数23日=3日間の休日出勤」となると思うのです。この場合3日間の休日出勤を2日間の休日出勤とし残り1日を出勤せず有給休暇として休む事は出来ますか?会社の説明ですと「1ヶ月の基本就業日数を満たさない場合に初めて有給休暇を利用(使用?消化?)する事ができる」との事です。「この制度(会社説明の例)は、古くて今は基本就業日数を満たさなくても有休消化可能だよ。」などと聞く事もあるのですが?どうなのでしょうか?専門の機関に伺った方が良いのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇をいつどのような理由でとろうと自由です。 ただし、休日出勤があるのなら休んだ日は休日出勤の振替で休日とされる可能性はあります。

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