詳しいので回答します。 旅行業務取扱管理者がいなくて困っている旅行業者が、実際には勤務していない資格を持った人をあたかも勤務しているかのごとく住民票を移し、机や出勤簿を作成し、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任して旅行業の登録を受ける行為は旅行業法違反です。 しかし、違反になるのは旅行業者の代表者のほうで、資格を貸した人は何の罪にも問われません。 大昔は旅行会社を定年退職した方で、他の旅行業者の嘱託社員となり実態は勤務せずに報酬を受け取っていた人が多くありましたが、今はほとんど見なくなりました。
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