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旅行業務取扱管理者の資格について質問です。

旅行業務取扱管理者の資格について質問です。他県で名借りしたい旅行業を取扱う営業所に、名前だけ置くことは可能なのでしょうか? それで月々の報酬が、その専任者に渡されるという仕組みは、違法なのでしょうか? 詳しい方、知識をお貸しください。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    詳しいので回答します。 旅行業務取扱管理者がいなくて困っている旅行業者が、実際には勤務していない資格を持った人をあたかも勤務しているかのごとく住民票を移し、机や出勤簿を作成し、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任して旅行業の登録を受ける行為は旅行業法違反です。 しかし、違反になるのは旅行業者の代表者のほうで、資格を貸した人は何の罪にも問われません。 大昔は旅行会社を定年退職した方で、他の旅行業者の嘱託社員となり実態は勤務せずに報酬を受け取っていた人が多くありましたが、今はほとんど見なくなりました。

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