内容にもよりけりですが、他の方への回答から「最低賃金について」とあります。 まず最低賃金は労基法ではありません。最低賃金法という別の法律になります。管轄は労働基準監督署で同じです。 この場合は、単純に「(交通費を除く)総支給額÷総労働時間=最低賃金以下」なら、違法が成立します。なのでこれが明らかに出来る証拠さえあれば、労働基準監督署は動かざるを得ないので、非常に明快です。 総支給額は給与明細があればわかるし、労働時間はタイムカードがあれば一番ですね。 ただ、よく問題になるのが「総支給額ではなく、手取りで計算していた」とか、「労働時間に休憩時間も入れていた」、「9時からの出勤なのに、8:45に来て押したタイムカードで15分余計に計算していた」などの労働者側の勘違いによるものです。 そのあたりは問題ありませんか? 尚、録音は何の意味も持ちません。言葉で何と言おうと、判断は「実態がどうか」だけです。
録音が証拠になる労働基準法違反ってなんですか? 全く何も検討が付かないのですが。
それは内容によります。労働時間や残業代不払いなら労働時間の記録は必須です。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 書類のコピーや録音もいいと思います。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008
多くは録音ではなく文書に起こせることで申告することになっています。録音の言葉を文章に起こし、その裏付けとして録音提出ということになります。申告は当然に法律違反について申告することになると思いますが、違法ではないか?という一方的な思いで申告しても門前払いとなるだけです。どういう違反か明確に示し、どうしてほしいかをはっきりさせて申告することになります。この点でわからなければ聴き取りをし、法違反か判断することもあります。単に違反だろうから指導してほしいというアヤフヤな内容では、そういう相談があった程度にしか扱われません。
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