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失業手当、傷病手当についてです。

失業手当、傷病手当についてです。派遣で2年ほど工場の仕事をしています。 仕事内容の変化とプライベートのトラブルが重なり適応障害になりました。 医師からは3ヶ月間の休職ということで診断書を出されました。 派遣会社にそう伝えたところ、派遣の更新が3ヶ月更新なこともあり、3ヶ月も復帰を待つことはできない。 もし診断書を提出するならやめてもらうことになると言われました。 また2週間後に病院へ行くのでもしその時に復帰できそうなら復帰する、無理だとすれば派遣を切る。 とのことです。 この2週間は傷病手当が出ると言っていました。 2週間後にもし復帰できなかった場合は失業手当に切り替わるのでしょうか?それとも傷病手当ですか? また、この場合自己都合離職という形になりますか? 多分2週間後に仕事に復帰するのは難しいのでやめることになります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >この2週間は傷病手当が出ると言っていました。 傷病手当(雇用保険)ではなく傷病手当金(健康保険)ですね。 >2週間後にもし復帰できなかった場合は失業手当に切り替わるのでしょうか?それとも傷病手当ですか? 別々の制度なので「切り替わる」ということはありません。 ただ、傷病で働けない状態なので、雇用保険の受給申請をしても延長をするよう言われると思います。 受給するには医師に働けるようになった証明を書いてもらうことになると思います。 また、傷病手当金は条件を満たすと退職後も継続給付を受けることができます。 まず在職中に傷病手当金の受給要件を満たすこと。 退職までに健康保険に一年以上加入していること。 退職日に出勤しないこと。 これらが必須となります。 傷病手当金を受給するにはまず3日連続で休み待期期間(たいききかん。×待機)を完成させます。 そうすると4日目以降の無給休暇に対して受給が可能です。 待期期間の分は不支給となります。 そのため待期期間は有給休暇を使用しても問題ありません。 2週間休むのであればこれは問題ないですね。 退職までに健康保険に一年以上加入していること、については2年ずっと加入しているのでしたら問題ないですね。 途中から加入したのでしたら加入状況によりますが。 退職日に出勤すると退職後の継続給付は受けられません。 もし退職日にあいさつや私物の回収、返却物を届ける等の用事があったとしても出勤扱いにならないようにしてもらうか、退職日の翌日以降にして下さい。 >また、この場合自己都合離職という形になりますか? 会社がどのように扱うかによりますね。 質問者様の都合で更新できなかったかのようにされてしまったら自己都合ですね。 ですがそのようにされたらハローワークで異議を申し立てた方がいいと思います。 傷病のための退職だと自己都合でも特定理由離職者(やむを得ない自己都合)となります。

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