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仕事を転職し、1週間がたったところです。 先日労働契約書を受け取り確認したところ、面接時と話と契約書の内容に相違がありま…

仕事を転職し、1週間がたったところです。 先日労働契約書を受け取り確認したところ、面接時と話と契約書の内容に相違がありました。相違点は、給与の支払日の項目で、中締め当月末払いと聞いていたのが、中締め「翌月」末払いであったことです。 家庭事情で現在金銭的にゆとりはなく、書類の内容が正しい場合、生活が難しくなってしまいます。 労働契約の内容が面接時と異なる場合でも、最低2週間の勤務が必要になるのでしょうか。 さらに契約書には、2か月前に退職申し出と書いてあります。

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ID非公開さん

回答(3件)

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    労働条件通知書(労働契約書)と実際の労働条件が違う場合、雇用契約の即時解除ができます。 今回の場合、面接時の話と書面で通知された内容に相違があるということですので、書面が正しい場合は即時解除はできないでしょう。 民法に従えば2週間、労働契約書が2ヶ月であれば信義則上は申し出で後2ヶ月の勤務が必要になります。 15日締め、翌月末払いともなると、会社のキャッシュフローも相当悪いようですから、先払いに応じてもらえるかどうか。 一部先払いか、退職するか、会社と話し合ってみてはいかがですか?

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