教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働問題の休日手当や超勤の質問です 社会福祉法人に勤めてます。

労働問題の休日手当や超勤の質問です 社会福祉法人に勤めてます。変形労働時間制の1月単位で、 就業規則に休日が1ヶ月単位で4週辺り8回と明記されているとしても、 よく見たら月に6日しか休日がなく働いた場合、 どういう労働になるんですか? 所定外労働?時間外労働?色々な言葉があってわからなくて。 →質問① (勤務表で出た時にすでに休みがなかったことがわかったんです) 過去に本来であれば1月の合計時間で計算するんですが、予め休みが1日なかった月に対して時間の計算しなく、「1日働いた」とみなし、1日分の超勤分の金額が出てました。 調べたら休みではなく出勤だった=休みではない というものが出現した場合、同じように超勤が出ると思いますか? →質問② もやっとした質問でごめんなさい。 労基等に相談しましたがおそらくおかしいとは言われてますが、勤務表とかまで持っていく勇気がなくて。

続きを読む

88閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に1ヶ月変形労働時間制は月の暦日数によって法定労働時間が決まり 月の合計労働時間が法定労働時間を超えた時間が時間外労働となるので 1日8時間、週40時間を超えたとしても直ちに時間外労働にはならないと言う制度です。 休日出勤に関して、4週8日の休日と定めているのは所定休日です。 原則として週1日の休日があれば会社が定めた所定休日に出勤しても休日手当(休日割増賃金)は発生しません。 よって前もって予定されている所定休日労働に関しては 通常勤務となります。 前もって予定されていない場合は週40時間を超えた分が時間外労働です。

  • 労働者の方には気の毒だけど、何が悪いかと言えば前にも申し上げましたけど、就業規則を守らない形で職員配置を予定している点だけ、欠員が生じているとみなされて、来月減算ですよというようなそういった施設事業に不利な要素はいっぱいあるけど、労働搾取かと言えばその点は大したことない状況だと推測します。月合計は超えていない、よしんば公休日での労働が2日あった(いろいろ調べるとその望みは薄いかなと思います)として、35%×16H=5.6時間の分手当請求できるけど、夜勤手当を引き合いにされたら、正規の割増とされたら、なんてことになるのじゃ?思います。 就業規則さえちょっと変更すれば、同じシフトで問題なく働かせることができる状況ではありますし、労働者が騒いだとしても、施設本体の収入に影響及ぼすことあっても、労働者の財布に有利になる要素が薄いかなと推察します。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

福祉(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる