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解決済み
会社から解雇予告通知書がきています。 考えらる解雇の理由として、人間関係のトラブル(会社の絵経営者と親しくしていた職場の先輩と自分のトラブル)が考えられるます。色々な相談機関で話を聞きに行きましたが、不当解雇になる確率が高いようです。私としては会社に戻る気はありませんので、解雇の撤回と通院代・職場を奪われたという賠償を請求し、早い内に会社とは縁を切りたいです。会社との交渉など色々な手段も分かり、正直、何が一番自分に合う進め方なのかが分からなくなってしまいました。。 自己負担少ないユニオンでお願いすべきか、自己負担が掛かっても確実に法律で最初から進められる弁護士さんにお願いすべきか。。。。 ご助頂けると幸いです。
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>私としては会社に戻る気はありませんので、解雇の撤回と 戻る気が無いなら解雇の撤回は請求できませんよ。 戻りたいからこその解雇の撤回要求です。 この場合は解雇は認める代わりの示談、となります。 解雇撤回要求と示談交渉ではその金額に大きな差が出ます。 >自己負担少ないユニオンでお願いすべきか、自己負担が掛かっても確実に法律で最初から進められる弁護士さんにお願いすべきか。。。。 圧倒的に弁護士をお勧めします。 ユニオンの大半は報酬系統が不明確です 最初は安い値段でも、終わってみたらすごい高額の請求が・・・・という相談がこの知恵袋でも繰り返されています。 いくらユニオンでも出来ることは「交渉」だけであって、裁判となれば弁護士が必要になりますので、「ユニオン子飼いの弁護士」を紹介されます。 そうなるとユニオン+弁護士費用の二重請求にもなります。 それなら最初から弁護士に任せる方が良いと思います。 ただ解雇撤回を求めない示談での訴訟となると、大きな金額は取れないので「弁護士費用が赤字にならない程度」しか勝てない、という裁判も多くあります。 このあたり、不当解雇裁判は給与の○か月分という考え方になるので、あなたの給与が高額なら解決額も大きくはなりますが、月給が安いなら赤字裁判も覚悟にはなります。
理由はいずれ、1か月前に予告すれば解雇は出来ます。 争っても無駄でしょう。 時間と労力とお金が膨大にかかります。 あきらめて、新しい環境を求めたほうが良いでしょう。
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解雇撤回を求める場合、復職を前提とした交渉でなければなりません。 職場を奪われたことに対する損害賠償は、事実上困難と思われます。 日本労働弁護団の支部(都道府県単位)が行う労働相談を活用されてはどうでしょうか。初回相談料無料としている支部もありますから、一度相談されてみてはいかがでしょうか。 あなたが今しておくことは、会社に対して「解雇理由証明書の交付請求」(労基法22条2項)をして、会社の解雇理由を確認することです。 現実的には、その理由に納得がいかない場合、最初にユニオンの扉をたたき、団体交渉で「解雇撤回」を求めるのがよろしいのではないかと。 団交で解決できない場合、ユニオンに労働問題に強い弁護士さんを紹介してもらうこともできますから。
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