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病院奨学金のお礼奉公について

病院奨学金のお礼奉公について看護師です。病院に三年勤めたら返済免除という奨学金を借りています。 しかし、奨学金といっても月○万円支給されるというものではなく、正職員としての給料が奨学金の代わりという少し特殊なものです。毎月32時間程度出勤しており、それで正職員と同じ給料をもらえるのはありがたいですが、契約不履行の際は給与の返還になるという点に違法性はないのかが気になります。ちなみに学校を休んだ際は有給休暇を取得するように言われるので、学校への登校=出勤という体になっています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    明白に貸し付けではなく給与であれば(つまり、その額によって税金も標準報酬月額も定まっているのなら)、「契約不履行の際は給与の返還になる」というのは労働契約の不履行について違約金を定めたことになるので、労働基準法第16条違反にあたります。 よって、返還する義務はないです。

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