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通関士試験の問題です。下記「特定輸出申告」に関連した問題ですが、「申請」と「届出」のケースがあるようで、覚えようとしても…

通関士試験の問題です。下記「特定輸出申告」に関連した問題ですが、「申請」と「届出」のケースがあるようで、覚えようとしても少し経つと混合してしてしまいます。論理的に説明できる方、よろしくお願いいたします。 Q8-4 特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた特例輸出貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当該貨物が亡失したときは、当該許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。 答え✕ 特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた特例輸出貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当該貨物が亡失したときは、直ちにその旨を輸出の許可した税関長に届け出なければならない。関税法67条の5、同法45条3項。 Q8-11 特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物であって、保税地域以外の場所にあるものが亡失した場合には、当該貨物に係る特定輸出者は、直ちにその旨を当該許可をした税関長に届け出なければならない。 答え〇 関税法67条の5、同法45条3項、同法30条1項5号 Q8-16 特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことにより、当該貨物当該許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。 答え〇 関税法67条の4第1項 当方の中では、 Q8-4 特定輸出申告→許可→保税地域以外の亡失→税関長へ届け出 Q8-11 特定輸出申告→許可→保税地域以外の亡失→税関長へ届け出 Q8-16 特定輸出申告→許可→許可不要→税関長へ取消申請 とまとめてみました。この場合の届出と申請のケースの背景が知れると、理解しやすいです。

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回答(3件)

  • ご質問の主旨と違ったらすみません。 届出 とは 一方通行、税関からの処分の通知はありません。 申請は その結果、許可または承認と言う処分の通知があります。 今回の問題で亡失したものは 貨物がすでにない状態ですので、国内にある外国貨物を管理下に置いている税関に対し届出をすればよく 輸出を取り消す場合は、その貨物を国内に持ち帰ることとなるので、 「内国貨物」として持ち帰る許可を受ける必要があるからです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 亡失の事実の発生の場合は、必ず届ける必要があります。一方都合により取り消すのは任意ですから申請となります。

  • 私なりの勝手な解釈ですが 亡失→なくなっちゃったんだから、もうどうしようもないでしょ。とにかく報告です。申請とか許可とか、なくなっちゃったんだから、何も出来ないでしょ。 輸出取り止め→申告して許可受けたのですから、やっぱりその許可不要で外国貨物から内国貨物に戻しますって、やっぱり許可が必要と考えるのが自然では。なので申請→許可という流れが自然では でも普通の通関だと輸出取り止め再輸入申告が必要で、特定輸出だとそれは不要なのかな。この違いについての設問もあるかも。 あと、特例輸出貨物という言葉は間違いですね。特定輸出貨物です。 AEOの輸出は特定、輸入は特例です。なんで違うのかはよくわからないです。

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