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試用期間中または満了月の解雇(される側)について

試用期間中または満了月の解雇(される側)について前職では本来3ヶ月の試用期間に対し、1年間に渡り1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月の更新をしながら試用期間満了の2週間前に解雇通知が来ました。 パワハラ、モラハラ、時間外(深夜、早朝、休日)未払い(約1年で1200時間以上)、精神的苦痛、不当解雇で慰謝料、未払い賃金の請求等々の訴訟を弁護士2人で対応して貰い、告訴したところです。 本題ですが現在横浜市瀬谷区にある会社に勤めています。採用、勤務して40日ほど経ちました。どうも社長さんが自分の事をお嫌いなようで、些細な事(1度しかやっていないロープレを見て、それを例に全体朝礼でダメ出しや、ラジカセの電源を切ったらそれはお前の仕事ではない!とこれも全体朝礼で名指し)を全員の前で罵倒する始末です。 確かに営業職ですのでアポイントが取れて、契約まで取れたら官軍にもなれるでしょう。しかし教育期間は半日、マニュアルもなく即日一人で営業に出る会社は初めてです。 さて、試用期間の記載は三ヶ月ですが、間違いなく本採用はされないであろうと噂が聞こえて来ました。 ・試用期間であっても14日を超えて就業した場合、30日前の解雇予告が必要か? ・解雇予告が遅れた場合、遅れた日数をを差し引いて解雇手当金が認められるか? を復習の意味で広く皆さんにお聞きしたいです。 経営者の皆さん、立場の弱い労働者の皆さんにも正確な知識を持っていただければと思い、知恵袋に質問しました。 (丸く収まらなければ赤字になってもまた訴えますけど・・・)

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ID非公開さん 質問者様のご質問を拝読する限り、その会社 は更新といっても試用期間を延長していますね。 試用期間中の労働者の地位は非常に不安定な 地位にあるため、特別な場合を除き、延長は できないとなっており、長野地裁諏訪支部判決 上原製作所事件、大阪高等裁判所判決大阪読売 新聞社事件など、試用期間の延長は認められない という判例が存在します。 14日をこえれば解雇予告手当は必要ですが、質問 者様の就業されておられる会社はあくどいもので 一度、弁護士さんに相談されてみては如何でしょうか。

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  • 労働基準監督署に電話して聞くか、 直接、行って相談すると良い。 その方が確実だよ。 働く人の味方になってくれる。 行ってこい!

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  • ・試用期間であっても14日を超えて就業した場合、30日前の解雇予告が必要か? 解雇予告手当の免除申請を労働基準監督署が許可するような「解雇理由」以外では、必要になります。 ・解雇予告が遅れた場合、遅れた日数をを差し引いて解雇手当金が認められるか? 質問の意味がよく分かりませんが、当日即解雇解の予告で30日分です。 例えば14日前に予告の場合は30-14=16日分が必要になります。

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