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ボーナスがあった時の傷病手当について教えてください。 昨年の8月に体調不良による療養を11日間(休業日除く)連続で取りま…

ボーナスがあった時の傷病手当について教えてください。 昨年の8月に体調不良による療養を11日間(休業日除く)連続で取りました。 8月の25日にボーナス(賞与)が振り込まれていました。9月に復職をした際にボーナスが払われているので傷病手当は手続きできないと総務から言われましたが、ネットで調べたところ賞与は傷病手当に関係ないと記載がありました。 尚、会社から税理士の先生へ確認は取っていただきました。 休職期間:2020年8月13日~8月31日 勤続期間:2015年6月18日~ 診断書の療養期間:2020年7月27日~8月31日 賞与:年2回(8月25日、12月25日) 給料日の締め日:20日〆翌月15日振込 残りの有給:11日(2020年9月15日時点) 備考:8月17日に1時間程面談を行うために出社しています。(タイムカードは打ってないです。) 会社からは上記期間の市民税、社会保険、年金を日割りで賞与から差し引き支給したと言われました。 同時期に3名うつ病で休んでいましたが、賞与が少しもらえた人も全員傷病手当を申請できたそうです。 私の場合、傷病手当は申請できないのでしょうか? 金額としては少ないと思いますが、申請できるのであれば一度聞いてみたいです。 また、来年の1月から産休に入るため、会社とやり取りする回数が減ってしまうので、早めに対応できればと思います。 状況が分かりにくくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 弁護士に相談したらどうですか? 5000円から1万円程度で、プロの回答が得られるわけですから、それも有りだと思いますが。

  • 健康保険の「傷病手当金」でよろしいでしょうか?(傷病手当✖) 健康保険の傷病手当金では、「報酬(給与)」を受け取っていた場合はその金額分が差し引かれた残りを支給されるようになっています ここでいう「報酬」とは、月額もしくは日額で支給される給与のことで、傷病手当金の支給額もこの給与支給額を基に算出されています(賞与は算出の対象外) ご質問で調べられたとおり、賞与は「報酬」には数えません ですので、申請書にある「療養中に報酬を受け取りましたか?」の問いには申告不要です

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    ID非表示さん

  • ボーナスを受け取っても傷病手当金には影響しません。それが影響するのは年俸制で、年俸額にボーナスを含んでいる場合のように、ボーナスが給与の一部として支払われる場合だけです。

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