回答終了
労働基準監督署の職員は労働に関する法律について詳しいのでしょうか?特に書面契約せずに短期バイトをしていて給与明細で給料が求人と違うことが判明し、連絡が取れないので労働基準監督署に行ってみました。 求人と時給が違っていても仕方ないというのは分かりますが、明細に記載されている差引支給額と振込額さえ違います。振込手数料ではないかと言われましたが、それこそ違法ではないですか?説明なしで雑費などを天引きすることも違法だと出てきます。あくまでネット検索ですが違反している点はあるように思えます。少なくとも、厚生労働省のページにある労働条件の明示に関しては雇用契約書も労働条件通知書もなく、明らかに反している気がしてなりません。しかし、労働基準監督署によると違法性はないそうです。請求したところで応じるかどうかは相手次第とも言われましたが、本当に支払う義務はないのでしょうか? 職員の知識の正確さに不安を感じます。
56閲覧
恐らくですが、確実な事実がほとんどないからだと思います。 書かれていることで事実が証明できるものと思われるのは、給与明細書の差引支給額と振込額が違う、という一点だけではないでしょうか。それ以外は第三者に間違いないこととして信用してもらえるものは何でしょう。 だとすれば、まずは会社に問う、その回答はこうだ、とここで理解できればそれで終わりでしょう。で納得できなければ、労基署は労基法第24条違反で指導することができます。しかしその差額を権限で支払わせることができるのは、あなたが裁判を起こし勝訴し、判決で支払い命令を出してもらう以外ありません。
1人が参考になると回答しました
雑費などが天引きされている点につき、賃金控除協定が締結されている可能性も考えられます 天引きの根拠が会社側にある場合、それが明らかに労働基準法に違反していなければ、労働基準監督署(労働基準監督官)は是正勧告できませんし、できたとしても支払いを強制することはできません ただし、一方の話だけでは判断できませんが、労働条件明示義務違反で申告するなら指導はしてくれるでしょう なお、労働基準監督署で働いている主な職員は、常勤職員の労働基準監督官と厚生労働事務官、厚生労働技官、非常勤職員の総合労働相談員(社会保険労務士有資格者)です 労働相談をしたのであれば、労働基準監督官か総合労働相談員だとは思います
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る