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会社都合の休日が公休にならない事について、法律上問題はないのか教えて下さい。

会社都合の休日が公休にならない事について、法律上問題はないのか教えて下さい。今月会社都合で本来出勤だったはずの2日間が休日になりました。 その休日は公休扱いにはせず、来月の休日出勤の日と入れ替えで振替休日となりました。 私は今月末で退社する為、振替休日扱いにもならず、有給もないので自己都合の欠勤扱いになるそうです。 休業補償も出ません。 会社の規定で、自己都合で欠勤した場合、その日の給料が引かれるだけでなく、ペナルティとして1日3千円ほど引かれます。 この場合は仕方ないのでしょうか。 もちろん、労働契約書には会社都合で休日になった場合は休業補償がでるとあります。 何がなんでも会社都合にはしないそうです。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    会社都合による休業で、振替等ができない場合、会社には休業手当(平均賃金の6割以上)の支払い義務があります(労基法26条)。 自己欠勤扱いで、休業手当を支払わないことは許されませんし、まして、ペナルティを課すことは労基法16条に定める「賠償予定の禁止」に該当します。 実際に行われたときは、労基署に労基法違反の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 会社の違反が悪質な場合、16条違反には「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(119条)、26条違反には「30万円以下の罰金」(120条)という罰則もあります。

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