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雇用調整助成金・コロナ感染の対応について

雇用調整助成金・コロナ感染の対応について会社で毎月 間引き営業や時間休業を取り、申請をしているのですが、今回、オミクロン株に社員が感染をしました。(本人に自覚はなく、濃厚接触者の感染が判明し、検査をしたら陽性反応) 10日間の隔離が必要ということで、社員は自宅で待機となります。 質問はこの間の扱いについてになりますが、まず感染者が休業する期間は雇用調整助成金の休業対象になるのでしょうか?(感染者本人) また感染はしていないがリスクがあるので、同じフロアの社員を間引きで休業させるのは雇用調整助成金の対象になりますか? あと、コロナウイルスに感染した社員の扱いについて(社内規則もよるとは思いますが)、一般的な考えとして「病欠」「欠勤」「休業」「有給」「特別休暇」などどのような取り扱いにしているのでしょうか? (要は給与を出す・出さないなどの対応について知りたいです) 企業毎に扱いは違うかも知れませんが、事例をお聞かせ願えれば幸いです。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    新型コロナウイルスの感染者は、雇用調整助成金の対象とはなりません。 事業所内に新型コロナウイルスの感染者が出て、感染防止の観点から感染していない従業員も休業させた場合には、休業手当を支払ったうえで、雇用調整助成金の対象として申請することができます。 しかし、感染者本人については、雇用調整助成金の対象とすることはできません。 感染者本人には会社は休業手当を支払う義務はありませんが、義務はないだけではらうことは違法ではないです https://workinnovation.co.jp/column/qa/corona-4/

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