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社会保険等について。

社会保険等について。詳しい方お願い致します。 年度末で勤めている会社を退職し、4月から旦那の扶養に入る予定です。現在、正規雇用(障害者雇用ではなく特定障害者として住民税の控除は受けています)で協会けんぽ加入し、身体障害者手帳、障害者医療費受給者証、限度額認定証を持っています。手帳は生まれつきの障害で、最近特に身体の具合が悪いため、当分は扶養内でも働かずに療養したいと思います。 この場合、たとえば、4月1日にすぐに旦那の会社の保険に加入できるものなのでしょうか。 また、保険切り替えの手続きは前もって現在勤めている会社に連絡したほうが良いのでしょうか。必要な書類は会社ですべて揃うのでしょうか。 頻繁に、それも県外でも医療を受けなければならない状態なので、医療受給者証や限度額認定証も早めに受け取りたいです。他にしておいた方が良い手続きもありましたら教えてください。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    旦那さんが健康保険の被保険者で、あなたと同居していて、あなたの退職後見込み年収が130万円未満(あなたが60歳以上又は障害厚生年金2級以上の障害を有する場合は180万円未満)であれば、4/1から旦那さんの健康保険の被扶養者になることができます。 手続き等については、旦那さんを通じて健康保険の保険者に照会してください。

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