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残業について。 定時が9:00-18:00だとします。 18:00で終業したあと、19:00からまた打ち合わせなどの…

残業について。 定時が9:00-18:00だとします。 18:00で終業したあと、19:00からまた打ち合わせなどの業務があったとして、 1時間のインターバルがあります。この1時間は残業代に含めてしまっても大丈夫なのでしょうか。 現に、勤怠をこの1時間を休憩と登録するのを忘れており、1時間分多く残業がつきましたが特に何も言及はされませんでした。 テレワークのため、実態が分からないというのもあるかもしれませんが、一般的には休憩時間という扱いになりますよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休息か労働(残業)に当たるかは その時間を自由に使えるか否かです 休息時間については、6時間以上で45分、8時間以上で1時間 就業時間の途中で与える事が決められていいるだけで 午前9時や午後3時などに15分中休みを作る企業もありますが これは法定で決められた物では無く 会社の福利厚生の一貫として行われている物ですよ この事から、トイレ等以外は会議室に留まる事を要求される場合 それは手待ち時間となり労働時間になります 逆に、自由に行動を出来る場合、 会社内に留まるは必要が有るが自由にすごせるみたいな場合でも これは休息時間に含まれ労働時間にはなりません ですが、これは飽く迄も法律上の話で最低限の話です インターバル時間を労働時間とみなす事は 労働者にとって不利な条件となりませんから 労働協約や就業規則により扱いが変わります また、テレワークの場合は、みなし労働制が採用される場合が多く 所定の労働時間外の労働を。みなし残業として扱う場合もあります 2時間残業を1時間残業とみなす事は違法ですが 1時間残業を2時間残業とみなす事は違法ではありません これについても労働協約で決められます この様な事から、休息時間と扱うか労働時間と扱うかは 御社の労働協約・就業規則によりますから 「一般的には休憩時間という扱いになる」とは限りません 法律上は労働時間として扱わなくくても良い、に留まります

  • 定時が9:00-18:00である場合は、通常はこの時間帯に休憩60分があると考えるのが正解ですのでその後19:00~別途業務の会議がありますと、会社から1時間の休憩をとってくださいという指示がない限り、これは休憩時間でなくって、単なる業務上の待機時間ということでこの時間の賃金は払われる必要がありますので、会社が払うのはま違いではないですね 安心して受け取ってください

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