解決済み
残業について。 定時が9:00-18:00だとします。 18:00で終業したあと、19:00からまた打ち合わせなどの業務があったとして、 1時間のインターバルがあります。この1時間は残業代に含めてしまっても大丈夫なのでしょうか。 現に、勤怠をこの1時間を休憩と登録するのを忘れており、1時間分多く残業がつきましたが特に何も言及はされませんでした。 テレワークのため、実態が分からないというのもあるかもしれませんが、一般的には休憩時間という扱いになりますよね?
155閲覧
休息か労働(残業)に当たるかは その時間を自由に使えるか否かです 休息時間については、6時間以上で45分、8時間以上で1時間 就業時間の途中で与える事が決められていいるだけで 午前9時や午後3時などに15分中休みを作る企業もありますが これは法定で決められた物では無く 会社の福利厚生の一貫として行われている物ですよ この事から、トイレ等以外は会議室に留まる事を要求される場合 それは手待ち時間となり労働時間になります 逆に、自由に行動を出来る場合、 会社内に留まるは必要が有るが自由にすごせるみたいな場合でも これは休息時間に含まれ労働時間にはなりません ですが、これは飽く迄も法律上の話で最低限の話です インターバル時間を労働時間とみなす事は 労働者にとって不利な条件となりませんから 労働協約や就業規則により扱いが変わります また、テレワークの場合は、みなし労働制が採用される場合が多く 所定の労働時間外の労働を。みなし残業として扱う場合もあります 2時間残業を1時間残業とみなす事は違法ですが 1時間残業を2時間残業とみなす事は違法ではありません これについても労働協約で決められます この様な事から、休息時間と扱うか労働時間と扱うかは 御社の労働協約・就業規則によりますから 「一般的には休憩時間という扱いになる」とは限りません 法律上は労働時間として扱わなくくても良い、に留まります
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る