教えて!しごとの先生
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労働契約書なる物は双方が署名捺印して一部づつ当人同士が保管するものやないですか?

労働契約書なる物は双方が署名捺印して一部づつ当人同士が保管するものやないですか?

回答(2件)

  • 双方の押印またはサインは必要ですが、片方が原本を持ちもう片方がそのコピーを持つ形も一般的に行われています。 なお、原本は契約書の作成者がもつことが一般的ですので、原本を持ちたければ契約書を自分で作成した方がいいです。 小規模経営で、労働契約書を作成していない会社なら、そのような申し出も受諾してもらえる可能性はあります。

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