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契約社員です。入社前に連帯保証人と自分の名前で、誓約書にサインしました。

契約社員です。入社前に連帯保証人と自分の名前で、誓約書にサインしました。内容は就業規則を守り、約束に背いた時に、迷惑損害をおかけしたときは、損害賠償その他一切の責任に応じ、貴社にご迷惑をおかけしないこと、いかなる処分を受けても依存のないことを保証人の連名の上、お約束いたします。との内容でした。 過度な業務量と引き継ぎ者のパワハラで、適応障害と診断され退職を希望しています。 ただし、一度契約を更新すると伝え、状況の悪化で次回の更新をやめたいと思い、身体的にも限界です。 4月からの契約書にサインをしていないのですが、この場合、3月の退職はできないのでしょうか。先方には、退職は一ヶ月前でないとできないと言われました。 また、誓約書に効力はあるのでしょうか。 補足、先方には契約書を渡される前に、3月末までで終了したい旨をつたえ、契約書にはサインしておりません。 先方の、考え方によりますが、損害賠償を請求されることは一般的にあるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > 4月からの契約書にサインをしていないのですが、この場合、3月の退職はできないのでしょうか。先方には、退職は一ヶ月前でないとできないと言われました。 辞めることができます。 有期契約ということは、契約期間の終期(最終日)が過ぎたら契約は終了するので、辞めたことになります。 例外は、契約を更新した場合です。言い換えれば、契約を更新しなければ辞めることができます。つまり、新しい契約書にサインしなければいいだけです。 契約を更新しないことを申し出る義務はないですが、あらかじめ申し出ておいた方がスムーズに事が進むかもしれません。このとき、「退職は一ヶ月前でないとできない」と言われるかもしれませんが、これは「退職」ではないので(契約が終了するだけ)、1ヶ月前がどうたらという理屈は通りません。「退職」とは、労働者が契約期間の途中で契約を解除することを意味します。(対語は「解雇」です。) > また、誓約書に効力はあるのでしょうか。 それを判定するのは司法(裁判所)なので、裁判になって判決が出ない限り誰にもわかりません。 ただし、公序良俗に反する契約は無効なので(民法90条)、契約期間が満了して辞めることで損害賠償請求されることは、99.9999%ないです。なぜなら、職業選択の自由が憲法で保障されているからです。 そもそも、あなたが辞めることで会社に損害は1円も発生しないので、請求する根拠がありません。 仮に、会社がウソをでっち上げて損害賠償を請求してきた場合でも、応じなければいいだけです。あなたや保証人からお金を取り上げる方法はないですし、警察に逮捕されることもないです。

  • 基本的に法律は2週間前に退職を申し出ればokとなっています なので職場のいう1ヶ月前というのはローカルルールに過ぎず法治国家では「法律>ローカルルール」が常識です ちなみに2週間でも1ヶ月でもそこまで在籍すればいいだけなので働かずに休む(欠勤)でも問題ありません さらに言えば世の中突然バックレる人はたくさんおり、企業側もそんなひとに時間をかけてどうこうしようとはしません 働かなければ給料を払わずにすむわけですから「体がキツイ」と伝えれば無理やりあなたをどうこうしようとはしないと思います もし「退職は1ヶ月後、守ってもらう」と言われたら「では○月○日まで退職」と双方の同意を確認した上で上記のように翌日から休みましょう ちなみにこの程度で保証人(正確にいうと身元保証人だとおもいますが)に何か連絡がいくことはないですね

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