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内定辞退と育休延期について 4月復職予定でしたが、4月保育園内定を辞退して子供の1歳まで(7月)育休を取りたい旨を…

内定辞退と育休延期について 4月復職予定でしたが、4月保育園内定を辞退して子供の1歳まで(7月)育休を取りたい旨を会社に伝えると可能だと言われました。しかし、会社の社労士の言うのには、1歳時点で保育園の内定を得られなくても「自己都合で4月内定辞退している場合は育休の延長は出来ない」そうです。 1歳までは育休取得の権利はあるとして、自己都合で子供の0歳復職を取りやめると、1歳以降に待機児童になっても育休(手当)は延長できないのでしょうか。 現在住んでいる区では年度途中でも比較的空きがあり、7月復帰でも保育園には入れるとは思うのですが、念のために会社に確認するとこのような解答でした。 どなたか経験のある方や詳しい方アドバイスをいただければと思います。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「自己都合で4月内定辞退している場合は育休の延長は出来ない」 ではなく、 「自己都合で内定を辞退する事に正当な理由がない限り延長は出来ない」 です 育休を延長する場合は 自治体の発行する「不承諾通知(入所保留通知)」が必要で 1回目の内定で辞退し、2回目で保留になった場合は 自治体にもよりますが、1回目の内定辞退が記入されます この様な場合に、育休延長が出来なくなります その為、1回目の内定辞退の理由が必要になってきます この様な形になっているのは、 育休の制度は職場復帰を目的として作られている制度なので 復帰の意思がないのに、手当が目的で育休を所得する場合があるからです 育休が出るまでは育休、育休が認められなくなったら退職 みたいな感じですね、 育休途中で退職しても、 それまで支給された給付金を返還する形にはなっていないので 趣旨に合わない使い方をする事もできるのですよ 本来の育休は1歳に達する日まで、1歳以上は特別に認められる物ですから 1回目の内定で辞退で制限がかかるわけです ですが、絶対に認められないわけでは無く 1回目の内定辞退に、辞退しなければならなかった理由が必要だと言う事です 例えば、両親が預かってくれる事になって内定を辞退したが その両親が亡くなった、又は長期入院になり預かれなくなった 急に預かる人の転勤が決まり預かる人が居なくなった みたいな、延長が認められる他の要件に該当する必要が有ると言う事です

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  • そもそも延長って、1歳以降の話ですよ。 1歳前は延長ではなく、切り上げるかどうか。という事になるので、もう一度確認してみては?

  • 1歳になる月には何がなんでも仕事復帰すればいいだけでは? 育児休業期間の延長も育児休業給付金の延長もしなくて済みますよ

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  • 4月内定を辞退し、7月入所が出来なかった場合には、保育所入所保留通知は発行されますが4月内定辞退が附記されることになります。 この場合、制度としての育児休業は会社ルールによるので取得可否は議論できませんが、国からの育児休業給付金の支給はありませんので、取得できたとして完全に無給となるでしょう。 育休取得の権利と給付金の対象は分けて考える必要があり、7月に入所できない場合は育休は延長できても給付金はもらえないというのが結論で、社労士もそれを合わせて考えてしまっている(か、会社ルールとしてこの場合明確に延長できないことになっている)ので育休の延長はできないと回答したのでしょう。 給付金を念頭に考えられているなら社労士が言ったことはほぼ間違いないです。

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