労働契約書が適当だったら、労働契約を締結しないことです。 契約条項が適当なのに契約締結する、っていうのはあり得ないことです。 ただ、契約締結後、会社が契約条項通りに履行していない、ということであれば、会社側の契約不履行です。 労働契約書、雇用契約書をもって労基署に相談する、弁護士に相談する等で契約内容に適した内容の履行改善を要求すれば良いでしょう。 会社は少しでも安く労働力を得て利益を上げるのは常識です。別にそれは悪ではなく、経済における正義です。 反面、労働者は自分の労働力を高く売りたい。これも常識です。 そのために互いの条件を書き出して契約する書面が労働契約書、雇用契約書です。 前の会社で労働契約書がいい加減だったことがわかっていたはずなのに、今の会社でも同じことを感じられている。 次の会社を探される時は、労働契約書をしっかり確認して、もし勤務後、その契約条件と相違があれば契約違反で訴えるだけの覚悟と準備をされることでしょう。
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