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労働基準法に詳しい方に質問です。 県の最低賃金より基本給が下回ってるのは法律的にどうなのでしょうか? 例:最低賃金1…

労働基準法に詳しい方に質問です。 県の最低賃金より基本給が下回ってるのは法律的にどうなのでしょうか? 例:最低賃金1000円の県と仮定する990円(基本給)+10円(賞与)=1000円(提示されている時給) 最低賃金の1000円には達して居ますが賞与で無理やり最低賃金に達してる感があります。これは合法なのでか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    この内容は、労働基準法ではなく、最低賃金法および同施行規則に関することです。 基本給とか、賞与とか、その名称は、法的にはどうでもいいです。 最低賃金の対象となる賃金は、上記の法律にて定められています。 条文よりも、こちらのサイトの方が分かりやすいです。 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm ここでは、わかりやすさから、(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) と書かれていますが、法律の条文には、賞与などという言葉は一切出てきません。賞与は、法律用語ではなく、法律上の定義もないので、毎月支払っても構いません。 でも、賞与という名称にしようが、毎月支払えば、「1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しないため、最低賃金の計算には参入されます。 つまり、「賞与とはこういうものだ」と、勝手に思い込んで合法だ違法だと論ずる前に、まず、法律の定義を確認し、それが法律に則っているか否かをしらべれば良いのです。

  • 最低賃金を下回っていたら最低賃金法違反で労働基準監督署に申告したら是正勧告を受けます。 この場合は、グレーですね‼なぜなら賞与がずっと払っていれば問題ないからです。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 最低賃金法に引っかかるが見方によればカネになる。指導、是正勧告の対象になる。で示談の申し入れを行う。弁護士がした方が固いかな。

  • 最低賃金の基礎となる金額にはには、一ヶ月を越える期間ごとに支払われる給与は含んではいけません。 よって違法です。 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

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