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日給月給制についてです。 上司から「日給月給制になったら、時給の時のように仕事が早く終わったからと言って定時の時間…

日給月給制についてです。 上司から「日給月給制になったら、時給の時のように仕事が早く終わったからと言って定時の時間より早く帰る事は出来ない」と説明を受けました。ですが”日給月給制とは給与の月額があらかじめ決められており、欠勤・遅刻・早退をした場合はその分が差し引かれる”わけなので、差し引かれる事を理解した上で定時より早く帰る事は問題ないんでは?と思ったのですが、、、違うのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    日給月給制でも時給制でも月給制でも 賃金の計算は1分単位の時給計算ですよ 上司の言っている事は、賃金の話では無く 日給月給制になると、 所定の労働日に所定の労働時間働く義務が生じるので 定時の時間より早く帰る事は出来ないと言う意味です 逆に会社には、仕事がなくても 所定の労働時間分の賃金を支払う義務が生じますし 会社都合で所定の労働日に会社を休業した場合、 休業手当を出す義務が生じます この様に双方に義務が生じる形ですから 遅刻や無断欠勤した場合に、 契約違反ですから制裁規定が適用されます

  • 時間給は働いた実労時間分だけを計算し、支給。 日給月給は、大小の月が有っても、月給分は保証しますの意味。 但し遅刻欠勤早退は平均賃金計算され減給です。 社会保険・賞与・退職金の制度も適用されます。

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  • 違います。 雇用契約によって就業時間が定められ、給料はその就業時間を勤務することを前提として支払われます。 つまり合理的な理由のない欠勤や遅刻・早退は労働契約違反なのです。

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