解決済み
残業代の計算について完全週休二日制です 基本給を時給に換算するとき、基本給÷日数÷8時間をするんですが、出勤日数は月によって変わりますよね ということは同じ20時間残業でも、月によって残業代は異なるということでよろしいでしょうか?
1か月間の所定労働時間は毎月違うのが通常です。 この場合、1か月間の所定労働時間を、1年間の平均から計算します。 例えば、年間休日が125日であれば、労働日は240日となります。 就業時間が8時間であれば、240日×8日=1960時間が年間の所定労働時間となります。 これを12カ月で割れば、160時間が月の所定労働時間となります。 あと、残業代の計算は基本給だけでなく、手当の名目で支給されている給料のうち、地域手当、役職手当、資格手当といったような手当は、基礎賃金に含まれます。
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