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社会保険労務士の資格試験の勉強中のものです。 独学のため、理解できないことがあり困っています。 お知恵を貸していただ…

社会保険労務士の資格試験の勉強中のものです。 独学のため、理解できないことがあり困っています。 お知恵を貸していただけたら助かります。 ☆国民年金の任意被保険者要件① 20歳以上60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる人 とありますが、具体的にどのような人がこれに該当するのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    国民年金の任意加入制度の目的は ・ 受給権未達の補完 ・ 老齢基礎年金額を満額に近づける為に保険料納付済期間を積み上げる の2点になります。 任意加入は60歳以上65歳未満の期間を対象としています。 「20歳以上60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる人」は 60歳未満で老齢給付を受けることが出来る方(受給権あり)でかつ上記の下段、老齢基礎年金額を満額に近づけることを目的とする方を対象としていることが分かります。 具体的な対象者は坑内員・船員の特例に該当する方で当人の生年月日に応じて60歳未満である55歳以上から特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることが出来る方になります。 老齢に係る年金の受給権を有していることから、引き続き2号・3号に該当する場合を除き、強制加入1号からは立法上除外されています。 1号から除外されていることから例え60歳未満で特例を満たす対象者であっても必ずしも老齢基礎年金の満額給付を受けることが叶わないことがあります。 ですのでその救済として任意加入を認めていることになります。 社労士の学習、引き続き頑張って下さい。

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