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社会保険について。 2月末から新しいところで働き始めました。 2月の出勤は4日間のみです。 健康保険証には、資…

社会保険について。 2月末から新しいところで働き始めました。 2月の出勤は4日間のみです。 健康保険証には、資格取得日3/1になっています。3/20に2月分の給料の支給があったのですが、社保で引かれてほとんどありませんでした。 資格取得日が3/1で、給料自体が2月分であっても給料支給が3/20だと3月分として社保が引かれてしまうということですか? わかりにくい説明ですみません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    3/1資格を取得したのなら、3/31に1ヶ月分の保険料が発生します。 法律の規定では、いつ働いた分の給与かではなく、 月末を跨いだ翌月に支給する給与から控除することになっていますが、 当月の給与から控除する会社も多々あります。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 3/1が取得日ならば、保険料は3月分の保険料から天引きになります 2月分は未加入となりますね「 企業によって、当月分天引きなのか?前月分天引きか゚は選択しますのでね 給料は、支給月をもってその月の給与という呼び方をしますのでね=働いた月ではないですね

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    1人が参考になると回答しました

  • 社会保険料を先に徴収するか後に徴収するかは会社の決め次第ですから、おかしなところはありません。 もし心配なら、3月に徴収された分が3月分の社会保険料であること確認してみてください。(退職の時に必要な事だったりします。)

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