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  • 解決済み

主に36協定など締結する際に、労働組合または従業員代表のどちらかが必要だと思いますが、労働組合がない場合で質問します。

主に36協定など締結する際に、労働組合または従業員代表のどちらかが必要だと思いますが、労働組合がない場合で質問します。(例)3営業所があり2営業所が10人未満、1営業所が30人以上の場合、代表者を選任する際10人未満の2営業所が投票等はできないのでしょうか?

補足

変則労働時間の場合、1週間や1ヶ月等で労働時間を決めて出せますが、変則労働時間制を導入してると言ってても、労働者に時間を告知(周知)等をしてない場合、変則労働時間制ではなく通常の労働時間(1日8h)になるんでしょうか? 可能でしたらお答えいただけると助かります。

回答(2件)

  • ベストアンサー

    36協定は事業場毎に締結・届出が必要です。つまり3か所あればそれぞれで代表を決めることになります。労組がありそれぞれの事業場での従業員数で労組員が過半数いれば労組と、なければ過半数代表と締結することになります。

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