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社会保険と年金について教えて下さい。5月12日に退職予定です。次の職場は5月16日に勤務で、空白の3日間が出来る事になり…

社会保険と年金について教えて下さい。5月12日に退職予定です。次の職場は5月16日に勤務で、空白の3日間が出来る事になります。その場合、4月30日に退職するのと、5月12日に退職するのとでは、保険料の額はどちらが損をしますか?今月末と、来月12まで勤務した場合の給与よりも天引きが多くなってマイナスになるなら、その日まで働く意味を感じません。まだ、空白の3日間がある場合、その後すぐに働く事になっていたとしても、役場に行ってその三日間分の国民健康保険と国民年金の支払いを行う必要があるのでしょうか? 今のところ、退職予定は5月12日ですが、それにより4月末に変更するか決めたいです。(職場は月末でも退職可能と言っています。もしかすると、もっと早くやめてという可能性もあります)

補足

ちなみに、ネットでは月の途中で退職した場合、前月までの保険料がかかる。そして、その月に加入した場合、その月の保険料がかかるので、もしかして月の途中で退職するけど、日にちが空いてもその月のうちにまた社会保険に加入出来る職場に就職するなら、そちらの方が得という考えで合っていますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ちょっと勘違いがあるようです。 社会保険は、退職日の翌日が資格喪失日となり、その資格喪失日が属する月は徴収されません。 たとえば4月28日が退職日であれば、資格喪失日は4月29日なので4月分の保険料はありません。 しかしだからといって社会保険は惹かれないかというとそうではありません。 社会保険料は1ヶ月遅れで引かれるので、4月分給与からは3月分の社会保険料は引かれるのです。 もし退職日が4月30日であれば、資格喪失日は5月になるので、最後の給与から3月分と4月分の2ヶ月が引かれます。 つまり今の会社の最後の給与から引かれるのが1ヶ月分か2ヶ月分かということでいえば損得がタイミングでありますが、次の会社で引かれる保険料まで年間で考えたら、12回払うことに変わりはないのです。 退職しようがしまいが、いつ退職しようが、社会保険の支払いは年12回で、それが11回になったり13回になったりすることはありません。 強いて言えば、社会保険は収入をもとに計算するので、給与が安いほうの会社で払ったほうが得とは言えますが、大した話ではありません。 国保の加入ですが、日本は国民皆保険制度なので、1日の空白もなく保険に入っていなければなりません。 たとえ数日でも入る義務があります。 「そんなの入る必要ない、自分は何も言われなかった」という回答もあるかもしれませんが、それはただバレてなかっただけのことで、だからいいという話ではありません。 ご自身でご判断ください。

  • 5月12日も4月30日も保険料変わりません、5月は今の会社からは引かれませんので 空白期間の支払いはしなくていいです(年金は何もしなくていいです、国保は役場に聞いたがいいですね色々な対応がありますので、でも支払いは全くありません)

  • ⑴社会保険(職場の健康保険▪厚生年金又は共済年金)の観点から言うと、月末日退職でないと、社会保険料が発生してしまいます。 ⑵法律上、例え1日でも、公的医療扶助制度と、年金制度の未加入はありません。 例え再就職先が社会保険適用事業所であったとしても、以下のような場合もありえます。 ●試用期間で、社会保険に入れない。 ●試用期間で、雇用保険に入れない。 ●社会保険の加入要件を満たさない働き方 ●国民年金第1号の配偶者も、国民年金第1号 (→つまり年金制度においては、配偶者の扶養なし) ●市区町村の国民健康保険は、前年の世帯の所得で決まります。世帯主に負担義務ありだが、家族の扶養概念はありません。 私の住む市では、国民健康保険の保険料▪税は、毎年6月頃に、一斉に1年分の通知書▪納付書が送付されます。通常は1年分を10~12回に分けて支払います。 →今の時点では、確定していないはずです。

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