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会社の社員旅行についてですが、社員旅行に充てがわれている日が強制的に有給休日と定休日になっています。このような場合、参加…

会社の社員旅行についてですが、社員旅行に充てがわれている日が強制的に有給休日と定休日になっています。このような場合、参加を拒否できるのでしょうか?両日とも会社に拘束されるのが納得いきません。法的な問題等はないのでしょうか?よろしくおねがいします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    旅行の参加が強制ならば会社の管理下にあることになり、旅行参加を有給休暇とすることはできません また休日にあたるときは休日出勤となります 旅行参加か任意であるならば、旅行に行く場合はその日は仕事をしないので有給休暇を取って旅行に行くことになります 計画的付与でない限り会社が旅行の日に法定の有給を使うように指定することは違法です 法定外の特別有給を与えるのは会社の裁量の範囲です

  • 有休日をその日に指定することは 違法ではありません。旅行に参加しようとしなくてもです まあ 旅行に行きたくなければ 参加を辞退することです。辞退しても問題ありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 拒否できます。 会社は休業日ですから出勤でなく、 有給休暇扱いとされます。 労使間で有給休暇の計画的付与制度が合意され、 導入されてるから、 ご質問の様な待遇が取られたと思われます。

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  • もちろん拒否できます。

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