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社会保険料(健康保険、厚生年金)について質問です。 5/16から、契約社員として、あるサービス業への長期の就職が決まり…

社会保険料(健康保険、厚生年金)について質問です。 5/16から、契約社員として、あるサービス業への長期の就職が決まりました。給与は時給計算です。まだ詳しくは聞いていませんが、会社の受付担当のような立場の方が、初月度から健康保険/厚生年金に加入となる、というようなことを仰ってました。 厚生年金の加入条件を調べましたが、 ①週20時間以上働いていること ②月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)であること 上記について、月の3週目からの就職ではありますが①は満たしています。 給与は99000円ほどになりそうなので②も満たしています。 そもそも社会保険料は、加入時に予想される給与月額で‘標準報酬’を決めて資格取得届が提出されて、標準報酬に保険料率をかけたものが保険料額になる、ということを聞きました。 私の給与の場合、35000円ほどではないかと予想されます。 つまり、初月度の少ない給与から、35000円ほどをひかれてしまうことになるのでしょうか?これは避けようのないことなのでしょうか それとも担当の勘違いで、こういう月の中途からの採用の場合、翌月からの加入になるのでしょうか? お詳しい方、ご教授宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    問:途中からの採用の場合、翌月からの加入になるのでしょうか? 答:いいえ。 解説 社会保険加入のタイミングは保険証に記載される「資格取得日」であり、それは入社日です。5/16入社なら5/16に加入となります。 問:保険料は初月の少ない給与から引かれてしまいますか? 答:いいえ。 解説 5月分の保険料は6月分給与から天引きされます。 保険料はカレンダーの月末時点に加入する保険者に支払います。 5月末に会社に在籍している事実が確定後、6月に入ってから、健保から会社に対して5月分保険料を請求、会社はその請求書に従い、6月給与で被保険者から天引きしつつ健保に支払うという流れです。 なお、仮に病気療養等により給与が全く出ない月でも保険料は減額されずに徴収されます(天引きできずに被保険者が振り込む形となります) 初月度の給与額が少ないから天引きされないなんて理屈はありません。 5月分保険料が6月に徴収されるのは、あくまで先に述べた理由によるものです。

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  • 1ヶ月勤務したとしたら、という見込み額です。 5月31日入社でも、1ヶ月勤務したらという見込み額から計算された各保険料を払わされます。 翌月加入だとか、まったく根拠のない独断で決めつける思考は改めましょう。

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