解決済み
労働基準監督署は、使用者に対して所定労働時間を増やすように指導することはあるのでしょうか?私の会社は、所定労働時間が35時間/週なのですが、先日、労働基準監督署の監査を受けた際に、会社の社長が言うには、労働基準監督署の職員の人から40時間/週に変更するように言われたそうです。 所定労働時間は法定労働時間(40時間)を超えない限りは会社の都合で自由に決めることができるはずだと思うのですけど、労働基準監督署が会社の所定労働時間を変更するように強制できるものなのでしょうか?。それとも、強制力はないから、無視することもできるのでしょうか? 労働基準法には、所定労働時間を40時間に縛るような決まりはないように思うのですが・・・。
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以前夜勤の勤務時間が足らない、日勤と比較して不平等と指摘されたことあります。その時は、拘束時間を伸ばすか、仮眠時間を減らすか、給料を減らすか、勧奨されました。結局は何もしませんでしたが。
社長のウソです。
そうですね。言うはずはない、と私は思います。というのは、労働基準監督官は労基法の番人です。その労基法の中に「この法律を基準として、労働条件を低下させてはならない」という条文があります。つまり現行35h/週なのに、法では401h/週だからといって、そうしてもよいことにはなっていません。
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